管理費や寄付金が納められなくなったらどうなるの?

 

皆さんこんにちは。アドバイザーの藤田です。
お墓を作る時によく質問される内容として、「いくらぐらいかかりますか?」と聞かれます。墓地の広さなどからおおよその金額で「お安い石で作れば○○万円位で作れます。」などのやり取りをするのですが、お墓を作ったあとにも費用がかかるのはご存知でしょうか?
そう、お墓の「管理料」「護持会費」などのお墓を管理するために必要な費用と、寺院墓地の場合には「寄付金」「お布施」などのお寺さんとのお付き合いをしていくのに必要な費用があります。
今回は、もしそれらを納められなくなった場合にどのようになるのかをご説明いたします。

目次

  • 管理料、護持会費、寄付金、お布施、違いは何?
  • 管理料、護持会費を納められなくなったら?
  • 寄付金、お布施を納められなくなったら?
  • まとめ

管理料、護持会費、寄付金、お布施、違いは何?

簡単に説明しますと、「管理料」「護持会費」には支払いの義務があります。こちらは墓地契約を交わした際に取り決めがあり、年間に支払う金額が明記されています。
次に「寄付金」「お布施」は言葉は異なりますが意味合いは同じ、「お布施」は宗教行為に基づく「寄付金」です。

お布施

管理料、護持会費を納められなくなったら?

管理料、護持会費を納められなくなった場合には、それまで認められていた墓地の「永代使用権」を失う可能性があります。ただし、猶予期間が設けられていることが多く2~5年位の猶予があることが多いです。
「永代使用権」を失い、お墓が撤去される前にも看板などにより告知されます。この告知をすることにより料金滞納されたお墓を「無縁墓」として、ご遺骨を合祀の上お墓は撤去されてしまいます。

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寄付金、お布施を納められなくなったら?

寄付金(お布施)の場合には支払いの「義務」という事はありません。こちらはあくまでも任意、普段より手厚く供養してくださっている菩提寺様に対してお支払いしている心づけであり、強制される類のものではありません。
お寺さんとしても、どうしても改修に必要な費用の捻出などのためにお願いするのであって、檀家さんの生活を圧迫してまで要求することはありません。あくまでも相互扶助の精神で行われるものです。
また、「お布施」には現世で積む「功徳」と言う面もあり、信心深い方などは「自身の為」という想いからお布施を出す方もいらっしゃいます。

まとめ

管理料・護持会費などは金額も定められ、支払う「義務」のあるものとなり、当然、滞納した際にはペナルティーがあります。墓地埋葬法により、管理料が滞納された場合には、一定の手続きを経てそのお墓を無縁仏として撤去できることとなりました。
地元の寺院が経営する墓地などで檀家としてお付き合いがあれば、滞納3年で即撤去ということはないかもしれませんが、滞納が続けばお墓を残しておいてもらうことは難しいでしょう。
また、寄付金(お布施)の有り無しでお寺さんが露骨に態度を変えることは無いと思いますが、先祖より代々手厚く供養されてきた家などはお寺さんへの感謝の意を込めて「お布施」をお出しいただくのがいいかと思います。
今の自分があるのは先祖のおかげです。

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