長男じゃなくてもいいの?実はお墓の承継者に決まりはないんです。

 

こんにちは。
今日はお墓の承継についてお話ししようと思います。最近、「うちの長男は遠くにいるから娘に承継者になってほしいんだけどできるの?」「うちには承継者がいないからいずれ墓じまいだよ」などと言う方が増えてきました。そんな方のために、承継者の意味と謎に迫りたいと思います。

目次

  • お墓の承継とは
  • お墓の承継者に決まりはあるの?
  • まとめ

お墓の承継とは

お墓の承継とはお墓などの祭祀財産を受け継ぐことを指します。
祭祀財産というのは、ご先祖様を祀るための財産になり民法でも定められています。

民法第八百九十七条「祭祀供養物の承継」

  1. 系譜、祭具および墳墓の所有権は、前条の規定にかかわらず、慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべきものがこれを承継する。ただし、に相続人の指定にしたがって祖先の祭祀を主宰すべき者があるときは、その者が、これを承継する。
  2. 前項本文の場合において慣習が明らかでない時は、前項の権利を承継すべきものは、家庭裁判所がこれを定める。

従って、一般的な土地などの財産とは違って相続税の対象にはならないのです。

お墓の承継者に決まりはあるの?

お墓の継承者に関して実は法的な決まりはないのです。相続する遺族以外が祭祀財産を承継することも可能で、他人が承継することもできるのです。ただし、その場合に関して下記の条件を満たす必要があります。

  • 承継者として指定されたことを示す書類(遺言書のように正式でなくても良い)
  • お墓を所有する家の了承
  • その親族の了承
  • 墓所管理人の了承

一般的には慣習に則って長男や配偶者が承継者となりますが、話し合いによっては次男や次女が承継することも可能です。もしも身内の話し合いで決まらない場合は、家庭裁判所で調停をすることもあります。
ただし、慣習から外れる場合は他人が承継者ではなくとも墓所管理人の了承が必要になります。場所によっては管理規則に厳しく指定されている場合もあるので、事前に確認しておくと二度手間がないでしょう。例えばお墓の承継の一つに、お寺の場合は檀家の勤めも引き継がなければなりません。具体的には、寺院の行事への参加や寺院維持のための寄進などになります。その場合、他宗派の人が承継者になるのは難しくなります。いづれにせよ、大切なのは墓所管理人との話し合いになりますので、一度確認してみることをオススメします。

子供が嫁いでしまった場合

実は結婚した娘が実家のお墓を承継することもできるんです。ただし、姓が異なる、宗派が異なるという場合は墓所管理人に相談しましょう。解決策として、実家のお墓を改葬(移動)して姓が2つ並んで刻まれた両家墓を作ったり、敷地に2基の墓石を建てるなどの工夫が必要になります。

まとめ

お墓の継承というと一般的には長男が継ぐというのが慣習としてある為、別の方法で特に他人が承継できるというのは認知しがたい部分かと思います。ですが、少子化の現代では別の方法で承継するという方も増えてきています。その際には、色々と条件や必要事項はありますが「承継する人がいないから墓じまいをする」という方は、もう一度承継を考え直してみることをお勧めします。現在、色々な方法がありますので一度墓所の管理人と相談して頂くことで、家族にとって一番良いアドバイスをしてくれるはずです。
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