お墓の権利を引き継げるのは誰?

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こんにちは、牧之原石材です。さて、皆さんのお宅はお墓がありますか?誰がお墓を承継しているかご存知ですか?実際のところ【お墓の権利】って誰が引き継げるのかよくわからないですよね。「一般的には長男が引き継ぐんじゃないの?」とお考えの方も多いかと思います。それでは、お墓を引き継ぐ際の注意点をお伝えしたいと思います。
2016年9月19日に公開した記事ですが、内容加筆、修正し2019年4月5日に改めて公開しています。

お墓の権利を引き継げるのは誰?

お墓の権利の引継ぎとは、お墓などご先祖様を祀るための財産を引き継ぐことを言います。相続財産とはまた異なる為、お墓の引き継ぐことが出来る人物に関して特に決まりはありません。ですから親族以外、つまり他人が引き継ぐことも可能です。では、通常どうやって誰が引き継ぐかを決定するのでしょうか。では、簡単にご案内します。

  • 民法でも定められているように、指定がある場合には指定された人が引き継ぎます。(指定する際は、遺言で指定することもできますが生前に口頭で行ってもいいようです。)
  • 指定がない場合には、慣習に従って引き継ぐ人が決まります。(例えば、長男や実家を継いだ人など。)
  • 特に指定もなく、慣習も不明な場合には家庭裁判所で決められます。全員が合意すれば、ご家族やご親族間での話し合いで決めることも可能です。

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親族以外に引き継ぐ際の注意点とは

親族以外にお墓をに引き継ぐ場合、満たさなければならない条件がいくつかありますのでご紹介致します。

  • 引き継ぐ人物を指定した書類(遺言書のような正式な物でなくても構いません。)
  • お墓を所有している家族や親族の承諾
  • 墓地管理者の承諾(お寺や霊園の管理者)

※墓地よっては管理が厳しいところもあり、事前に確認をしておくとスムーズです。
※お寺の場合は檀家付き合いも引き継がなければならな為、他宗派の人が引き継ぐのは難しくなります。

【お墓の引き継ぎ】で覚えておきたいポイント

  • お墓など、ご先祖様を祀るための財産の引き継ぎは「祭祀財産」といいます。前途にもありますが、相続財産とは違う為覚えていた方が良いポイントがいくつかありますのでご紹介します。
  • お墓などの引継ぎは相続税の対象にはならないので、課税されません。
  • 遺産を分ける際に、お墓を引継ぐことを理由に遺産を多くもらうことを求めてくる方もいるようですが、そういった決まりはありません。
  • お墓などを引き継いだからといって、必ずしも管理をしなくてはならないというわけではありません。義務ではないので引き継いだ人の自由にすることができ、仮に祭祀財産をすべて処分することも可能です。

まとめ

如何でしたでしょうか。近年は先祖代々のお墓があったとしても継ぐ者が居らず、墓じまいを検討する方が増加傾向にありますが、今回お話ししたように、遺言やご家族・ご親族の同意さえあれば誰でも引き継ぐことが出来るわけです。但し、宗派が違う場合には難しいこともあるので、墓地管理者にご相談されることをお勧めします。

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