粉骨(パウダー)後の供養の選択「海洋散骨」の種類と注意点|静岡県 ルール

こんにちは。近年、供養の多様化により「散骨したい」と希望される方の割合が増え、葬儀の際にそのまま葬儀社へ相談される方も増えているようです。散骨の形にも様々なスタイルが提案され、徐々に支持する方も増えているようです。今回は散骨の種類の1つ「海洋散骨」の特徴と注意点についてお伝えします。
2016年8月20日に公開した記事ですが、内容加筆、修正し2020年6月7日に改めて公開しています。

目次

  • 海洋散骨とは?
  • 海洋散骨の種類
  • 海洋散骨のルール・注意点
  • まとめ

海洋散骨とは?


「海洋散骨」
とは名前の通り、海に散骨する散骨方法です。海に散骨すると言っても堤防の上からや砂浜などから散骨するわけではなく、船で沖合に出てて散骨します。ご自身の船や知人の船などで、ご自身で散骨される方もいるようですが、海洋散骨業者にお願いするのが一般的です。

海洋散骨の種類

「海洋散骨」には大きく分けて3つのタイプがあります。

個人散骨(チャーター散骨)

家族や親族のみで船を貸し切って散骨するタイプです。親族のみなので気兼ねなく行うことができます。シチュエーションや式の演出など、可能な限りで融通を利かせてもらえる場合があります。

合同散骨

複数のグループで乗り合わせて行う散骨方法です。他のご家族への気遣いもあるようですが、同じ供養方法を選択しているといった共通点から、あまり気にならないという声も多いようです。比較的大型の船で行う事が多いため、揺れが少なく、船内の設備も充実しているとの意見もあります。

代行散骨(委託散骨)

海洋散骨業者に遺骨を預けて、専門スタッフのみで行う散骨方法です。お身体の具合や様々な事情により立会できない方でも、散骨の希望を叶える事ができます。散骨を行う場所や日時など散骨方法を事前に確認しておくのが良いでしょう。記録を写真で残してくれるサービスを行っている業者もあります。

※各タイプの費用に関してはこちらの画像をクリック↓
160730勝田「散骨にも法律があるの?押さえておきたい散骨マナー」

海洋散骨のルール・注意点

許可証や自治体への提出書類などはありません。散骨業者との契約書類のみ必要となります。世界共通の最低限のルールとして遺骨を粉骨(粉末化)する必要があります。法律的には「節度を持って行う散骨」は、違法でも合法でもありませんので、実際には海岸からの散骨も違法にはなりませんが、近隣住民や漁業関係者などとの民間でのトラブルになる可能性が高いので、避けた方が良いでしょう。地方自治体ごとに条例を設けている場所もありますので、事前に確認が必要です。海への散骨は、粉骨(粉末化)した遺骨をそのまま海に撒くと風の影響で飛散してしまうため、水溶性の紙袋に入れて、袋ごと海に投じるようにしましょう。
下記の場所への散骨も常識範囲として禁止されています。
〇海水浴場、漁場、養殖場の周辺
〇フェリーやルート船などからの航路への散骨
〇川や沼など水源(飲み水)や漁業権の問題がある場所

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まとめ

いかがでしたでしょうか?散骨の中では一番多く行われている「海洋散骨」ですが、散骨後のお参り方法に戸惑う方もいるそうです。「海を見ると故人を思い出す」と感じている方がいる一方で「どこに手を合わせたらいいのかわからない」「お供え物もお線香もあげられない」などと虚無感を感じる方も多いようです。ご家族、ご親族でよく話し合い、先々までの供養(お参り)の仕方まで考えて散骨することを決めていただくのがよいでしょう。散骨とお墓への納骨と「分骨」されるのも選択肢の1つとして検討されてはいかがでしょうか。
参考記事(画像をクリック)↓
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