「お墓に税金はかかるの?」墓石に関わる税と費用、購入費用とは|静岡 相続

お墓(墓石)を建てたり相続するに当たって、疑問に思うことの一つに「税金」が挙げられます。日常生活の中では、物を購入したり、財産などを相続したりすると「税金」がかかることがあります。お墓を購入したり、相続した場合はどうなのでしょう?同じように税金がかかるのでしょうか?それでは、お墓に関係する税金についての不安を解消していきましょう。
2016年5月21日に公開した記事ですが、内容加筆、修正し2020年3月8日に改めて公開しています。

お墓にかかる費用について

まずは、お墓にかかる費用にはどのようなものがあるのか見ていきましょう。

購入時にかかる費用

お墓を新規で求める場合には、墓地代(永代使用料)+墓石工事費が必要になります。事前に墓地をお持ちの場合には、墓石工事費のみ必要となります。お寺さんの墓地を求める場合には、檀家になる必要があるため、入檀料が必要となるのが一般的です。

管理のための費用

永代使用料と墓石工事費は、購入時点で1回だけ支払えばよい費用ですが、購入以降は「管理費」を継続して支払う必要があります。ただし、個々のお墓を管理するための費用ではないので、「管理費」さえ支払っておけば、お墓をほったらかしにしておいても、いつもキレイに管理しておいてくれる訳ではありません。

このように、お墓の購入に要する費用は、大きく「永代使用料」「墓石費と工事費」「管理費」の3つから成り立っています。

お墓の費用で税金の対象となるものは

お墓の費用をそれぞれ税金がかかるのか確認していきましょう。

墓地代(永代使用料)

消費税も固定資産税もかかりません。「永代使用料」は、永代に渡ってその墓所を使用する権利の代金です。土地を購入するのではなく、あくまで使用する権利にかかる料金のことです。その為、売ることも貸すことも、自分が墓所として使用する以外のことは出来ません。返却する際も、支払った費用は戻ってこないことが一般的です。

墓石工事費

お墓に使用する石の費用からお墓を完成させるまでにかかる工事費の総額です。一般的に物を買ったり、家を作ってもらったりすることと同じで消費税がかかります。

 

お墓を相続するときには税金がかかるの?

お墓を継承する立場となった時、相続税などがかかるのか不安になる方も多いようですが、お墓に限らず仏壇や位牌・祭具などは、「祭祀財産」と呼ばれ、非課税の対象となります。お墓を相続しても相続税等、税金は一切かかりません。お墓は相続人全員が分けて相続する相続財産と異なり、祭祀を行う特定の一人だけが受け継ぐもので課税の対象とならないのです。しかし、お墓を建てるための費用を現金で残した場合には、相続税の対象となるようです。そこで、最近では「非課税財産」にあたるお墓を、家族に負担をかけたくない思いから、生前にお墓をお求めいただく生前墓(寿陵)が多くなりました。自分のお墓を自分で選ぶことが出来るので、ご自身で納得のいくお墓づくりができると「個性的なデザイン墓石」も年々増えています。
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まとめ

お墓に関係する税金に関して少しはご理解いただけたでしょうか?管理費を除く消費税がかかる費用に関しては増税前の対応が負担の軽減に繋がります。お墓を相続(継承)するのに税金はかかりませんので、安心して相続していただければと思います。また、生前墓(寿陵)をお考えの方も、最終的にお求めいただく際には、必ずご家族と相談してお決めいただく事をおススメします。ご自身だけで決めてしまうと、後からトラブルになってしまう場合があります。家族みんなで納得のいくお墓づくりや相続(継承)をすることが、一番重要であり大切な事ですので、お墓のデザイン含め、今後の事を話し合いながら進めていただければと思います。
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