終活の一環!大切な家族へ残す遺言書の種類と特徴とは?|静岡県 相続

こんにちは。今回は、終活の一環でもある遺言書の種類についてお伝えしたいと思います。テレビでも耳にする事がある遺言書ですが、実は色々種類があるのです。今日はそれぞれの特徴もあわせてご紹介いたします。ご自身に合った遺言書を考えるきっかけになるのではと思いますので是非参考にしていただければと思います。

2018年3月4日に公開した記事ですが、内容加筆、修正し2021年2月14日に改めて公開しています。

目次

  • 遺言書とは
  • 遺言書の種類
  • まとめ

遺言書とは


遺言書とは、自分の遺産を意思通りに処分するために残しておく文書の事を言います。遺言書を書く理由は人それぞれ違いますが、ただ書くだけでは無効になってしまう可能性があります。正しく書かなければ意味がなくなってしまうのです。なぜ、遺言書を正しく書かなければ残すことが厳しいのかというのには理由があり、財産狙いをしている誰かの偽造・変造・事件を防ぐ為でもあるのです。

遺言書の種類

自筆証書遺言

遺言者が自分で全文を書き、作成年月日を記して署名・捺印をしたものです。相続が発生した時に、封印した遺言書を家庭裁判所に提出し相続人立ち合いの上で開封されます。書き方や用紙などは自由ですが、代筆やワープロ、録音によるものは無効となります。また、必要事項がなかったり間違った書き方をしていたりする場合に無効となることもあります。自分で書いて保管するために秘密が厳守される反面、死後に発見されない場合もありますから、生前から身内の人に自分の遺言書があることと保管場所を明確に知らせておく必要があります。

公正証書遺言

公証人役場で、公証人に筆記してもらう方法です。遺言の専門家が作成するので、無効になるおそれはありません。作られた遺言は本人の死後20年は公証人役場に保管されるので、秘密も厳守できます。作成する際に必要なことは、遺言者が公証人に遺言内容を口述すること、本人以外に証人が2名必要なこと、証人の署名・捺印が必要なことなのです。

秘密証書遺言

遺言者が自分で遺言を作成し、日付と署名・捺印をしたら封筒に入れ、捺印した印鑑で封印しておきます。これを公証人と証人2名以上の前で自分の遺言である事を述べ、公証人と証人が署名・捺印します。遺言内容を誰にも知られず、しかも遺言登録をしたいときに便利なやり方です。

危急時遺言

遺言者が事故や病気で死期が近づいているときに、証人3人以上を立てて遺言を口述し、証人の1人が筆記して作成するものです。筆記後に遺言者と証人の前で読み上げ、誤りがなければ証人全員が署名・捺印します。遺言作成後、20日以内に家庭裁判所に請求してその確認を受けなければなりません。

まとめ

いかがでしたでしょうか?遺言書は書いてあれば良いというものではなく、どの形でもしっかりと証人を置き、本人である証拠が必要になってくるのです。自筆証書遺言の場合は自身で書くことはもちろんできますが、その際の書き方や注意点をしっかり把握し記載をしないと、間違った書き方をしてしまうと無効になってしまう可能性が高くなりますので、確実に意思を伝え相続をしたい方は自筆ではなく、弁護士等に依頼をされる事をおすすめします。まずはご自身に合う遺言書の種類を決めてから相続に詳しいカウンセラーに相談されると良いかもしれません。当社にも「相続カウンセル」の資格を持った、相続の相談に強いスタッフもおりますのでお気軽にご相談頂けたらと思います。
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メディア掲載記事紹介!一人で抱え込まずに相談を(終活カウンセラー影山真里)

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